(一財)大阪水泳協会 競技力向上委員会(競泳)規定 | ||
第1条[目的] この制度は、(一財)大阪水泳協会(以下、本協会という)登録団体の指導者及び所属選手に対し、より一層の競技水準の向上と目標の明確化を促し、競技力向上対策事業を行うことを目的とする。 第2条[委員の人選及び任期] 競技力向上委員会の人選は本協会の常務理事会にて原案を作成し、理事会の承認を経て成立し会長が委嘱する。
第3条[強化指定コーチ]
第4条[競技水準の区分規定] 本協会競技力向上委員会作成の資格級区分とする。 第5条[年齢区分及び強化指定区分]
第6条[強化指定選手の認定] (公財)日本水泳連盟及び本協会公認の公式競技大会において、樹立した記録とし以下の各項とする。
第7条[強化指定認定の通知] 強化指定認定の通知は本協会で申請確認後、申請団体宛に郵送にて通知する。 第8条[強化指定の期間及び解除] 強化指定の期間については毎年度3月末日までを強化指定期間とする。但し、以下各項に該当する場合は強化指定を解除する。
第9条[本規則の追加、変更] 本規則に追加、変更が必要な場合は、競技力向上委員会、常務理事会、理事会において適宜協議のうえ決定する。 第10条[本制度の運用] 本規定は平成26年4月1日より運用する。 附則
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