一般財団法人 大阪水泳協会
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競技力向上委員会(競泳)規約

  (一財)大阪水泳協会 競技力向上委員会(競泳)規定  
  第1条[目的]

この制度は、(一財)大阪水泳協会(以下、本協会という)登録団体の指導者及び所属選手に対し、より一層の競技水準の向上と目標の明確化を促し、競技力向上対策事業を行うことを目的とする。


第2条[委員の人選及び任期]

競技力向上委員会の人選は本協会の常務理事会にて原案を作成し、理事会の承認を経て成立し会長が委嘱する。
  1. 任期は2ヵ年とし本協会の役員改選期と同じとする。


第3条[強化指定コーチ]
  1. 単年度ごとに本協会公認強化指定コーチを設ける。
  2. 強化指定コーチの選考は、ジュニアオリンピック、日本選手権において優秀なる選手を輩出したコーチの中から競技力向上委員会で人選し、理事会の承認を得て委嘱する。また大阪府選手権にて優秀なる選手を輩出したコーチを加えるものとする。
  3. 強化指定コーチは第一条の目的を達成するための各種練習会、会議に出席することを原則とする。
  4. 国民体育大会の監督及びコーチは競技力向上委員、強化指定コーチから選出する。


第4条[競技水準の区分規定]

本協会競技力向上委員会作成の資格級区分とする。


第5条[年齢区分及び強化指定区分]
  1. 男女とも小学5年生より高校3年生までを1学年ずつに区分けし、大阪強化標準記録を設ける。また大学生及び一般の区分を設ける。


第6条[強化指定選手の認定]

(公財)日本水泳連盟及び本協会公認の公式競技大会において、樹立した記録とし以下の各項とする。
  1. 長水路の大会であることを原則とする。
  2. 毎年4月1日以降の大会において大阪強化標準記録を突破した者は、本協会のWebエントリー画面より申請する(申請なき場合は強化指定選手として認めない)
  3. 強化指定選手については、本協会主催事業におけるプログラム等への選手名簿の情報公開について同意を得るものとする。


第7条[強化指定認定の通知]

強化指定認定の通知は本協会で申請確認後、申請団体宛に郵送にて通知する。


第8条[強化指定の期間及び解除]

強化指定の期間については毎年度3月末日までを強化指定期間とする。但し、以下各項に該当する場合は強化指定を解除する。
  1. 理由なく本協会の指定事業への参加をしない場合。指定事業とは本協会が指定する強化指定選手に義務付ける練習会、合宿等をいう。
  2. 本協会主催事業等において、強化指定選手としてふさわしくない行動のあるものについては、本協会競技力向上委員会で協議、理事会を経て強化指定を解除、もしくは強化指定を行わない場合がある。


第9条[本規則の追加、変更]

本規則に追加、変更が必要な場合は、競技力向上委員会、常務理事会、理事会において適宜協議のうえ決定する。


第10条[本制度の運用]

本規定は平成26年4月1日より運用する。


附則
  1. 国民体育大会監督については(公財)日本体育協会の規定に準ずる。


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